名義預金からの贈与
親が自分名義で作った名義預金は、親の資産となります。
また、110万円以内の贈与なら非課税枠内に収まるので贈与税の支払い義務は生じません。
以下の内容の贈与契約書を締結して、○○銀行より親から自分へ贈与してもらうことについて問題ないでしょうか。
・甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している。
・甲(親)が乙(自分)に○○銀行の口座より現金110万円を贈与する。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に問題は、ありませんが、わかりやすくしておいたほうがいいと思います。基本的には、自分のお金は、自分の名義で預金する。
現金でやり取りしたら、何も証拠は残りません!
西野様
ご回答ありがとうございます。また、わかりやすくしておいた方が良いとのアドバイスありがとうございます。
名義預金のお金を、本来の持ち主の親名義の口座に移動すれば、名義預金の解消となり、分かりやすくなります。名義預金の残高は、110万円を超えておりますが、本来の持ち主に戻すので、問題ない理解です。しかし、贈与税の申告漏れが疑われて、税務調査の対象となるリスクがあがると思われるので避けたいです。
親より○○銀行の通帳等を借りて、毎月5万円程度を引き出して生活費に利用する予定です。
生活費は贈与税が発生しなく、自分名義の通帳は引出しが簡単なので利便性が高いと考えております。
親の名義預金であることについて分かりやすくするため、贈与契約書とは別に以下の確認書を締結しようと考えておりますが問題ないでしょうか。
・甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している。
・乙(自分)は、甲(親)が管理している○○銀行の口座より生活費等を引き出す。
大丈夫です。取引履歴を税務署側が、職権で必要と認めれば取得します。
本来の名義人に戻して、贈与税の問題は起こりません!
西野様
ご回答ありがとうございます。
親が自分の銀行口座を開設したのは30年以上前となります。
銀行は取引履歴を10年間しか保存していないので、税務署でも取得できないと考えております。
また、通帳を紛失しているため、名義預金が親の資産であることの証明ができない状況です。そのため、親名義の口座に移動したときに、贈与税の申告漏れを疑われることを心配しております。
そこで、名義預金より110万円以内の暦年贈与か、贈与税が非課税となる生活費として引き出していきたいと考えております。
上記の確認書で、親の名義預金の口座であることの証拠とできないでしょうか。
その預金が、名義預金ならぱ、その預金をあなたが使い出した瞬間にその預金残高すべてが、贈与を行われたという取り扱いになります。
あなたは、バレないようにコッソリ使おうとしているだけです。
私は、無料の相談のこの場であなたと議論するつもりはありません。あなたが、私から回答に従う、従わない、参考にされない。どちらでも構いません。
私は、特別国税調査官として長く調査の最前線にいた経験から回答しております。
西野様
ご回答ありがとうございました。
最初の質問の親と贈与契約書を締結することは、特に問題ないとのことですので、親と相談して決めようと思います。
親より、贈与税が非課税となる生活費を名義預金より引き出して良いと言われており、預金残高すべて贈与の取り扱いとならない方法を別途検討しようと思います。
あくまでも、名義預金は、親の管理下の基において、都度都度、非課税の範囲において贈与してもらってください。
本投稿は、2024年06月02日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。