立替経費(現金手渡し)、本人によるatm入金を贈与税と間違えられる場合はございますか?
会社から立替経費を現金手渡しで精算されています。
精算された現金を、10万ほどタンスに貯まってから私本人の口座に戻していまして、
他のatm入金と合わせまして、去年私の口座への預け入れ金額が110万を超していました。
この場合は贈与税の対象とみなされますか?
普段atmで入金・出金することが多く、
生活費の出し入れや、私自身で貯めた現金の貯金を含めて1年で110万以上入金しております。
もし贈与税と間違えられてしまう場合、対策がありましたら合わせて伺いたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

精算した明細が残っていれば大丈夫だと思います。
本投稿は、2024年06月07日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。