相続時精算課税制度と年間110万の贈与枠の併用
親族より、「相続時精算課税制度」を利用して、株などを1500万円生前贈与をした場合、同一年度に年間110万円の贈与枠の併用枠を利用出来ないから、年間110万までの現金贈与は次年度以降再開するべきと言われております。
しかし、そもそも、暦年贈与から相続時清算課税制度への移行は非可逆的であり、
同一年度に1500万円の株と年間110万円までの現金贈与を行っても、非課税枠は2,500万円以下までは年度内だろうが関係がなく、わざわざ年度を分かるメリットは乏しいと考えますが、相違ないでしょうか。
見落としている点や誤解などあればご教示ください。
税理士の回答
「相続時精算課税制度」を利用して、株などを1500万円生前贈与をした場合、同一年度に年間110万円の贈与枠の併用枠を利用出来ないから、年間110万までの現金贈与は次年度以降再開するべきと言われております。
の意味が不明です。
親族様とあなたのどちらかが誤解されているのではないかと思われます。
本年から相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が創設されたのをご存知ですか。
詳細は下記国税庁のサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
ありがとうございます。親族が誤解してることが判明しました。
本投稿は、2024年06月10日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。