【贈与税】夫婦間の資金やりとりについて
私(夫)名義の居住用中古マンションを購入するにあたり、先日(2日前)売主に頭金を現金で250万円支払いました。
私の預金でも賄えるのですが、時限的な制約から妻の預金口座から引き出し支払いました(立替の認識)。
そのままだと、贈与税課税の対象になるのでしょうか?
私の預金から妻の預金に戻した場合、問題解決になるのでしょうか?
その際は現金で預入れすべきか(通帳に摘要は載らない)、振込(通帳に適用が載る)にすべきか注意する点はあるでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お二人ともに250万円は奥様の立替金であるという認識であれば、贈与税が課されることはありません。
ご主人から奥様に250万円を支払っていただければ大丈夫です。
その際は支払い(返済)の事実が分かるように、お互いの口座間で送金していただくのが宜しいと思いますが、口座からの出金・入金でもその事実を証明できれば大丈夫です。
宜しくお願いします。
服部先生、勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月26日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。