1つの通帳に祖母と母からの入金 これらの扱いについて
約10年前から母が私の通帳へ送った預金と、同通帳に3年間祖母からの110万円以下の贈与がありました。
祖母から送金があった3年間は母からの預金を合わせると110万円を超えています。
この通帳自体、私が子供のころから持っていたものですが、これらの入金があった当時は子供だったためこれら以外に記帳されている収入や引き出し等は無く、祖母からの贈与の証明等もありません。
また現在の収入等はこの通帳へ入れているため通帳自体は現在も使用していますが当時いただいたお金は残っています。
質問
母からの預金のみを名義預金として母へと返すだけでこの問題を解決できるのかどうか
それとも110万円以上の贈与とみなされた場合は今後どのような税を払わなければならないのかまたどのように10年前の分の税を納めればよいのか
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。このようなお金があると心配になりますね。
おっしゃるように、一年間で合計110万円を超える贈与がありますと贈与税の申告が必要になります。
ただ、税金にも「時効」というものがありまして、最長で7年間なのです。
10年ほど前の贈与税についてはもう時効になっていると思いますよ。
迅速なご回答をいただき、ありがとうございます。
重ねての質問となってしまい申し訳ないのですが
参考までにこれが7年以内だった場合、どのような対応を取るべきだったのかをお聞かせ願えないでしょうか?

村田龍矢
追加でのご質問、ありがとうございます。
贈与でもらったお金、ということで贈与税のご申告をなされることをお勧めします。
本投稿は、2024年06月24日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。