刑事罰について
例えば夫婦間で600万円の贈与があり‥
故意に申告しなくても刑事罰にならないですか?
税理士の回答

刑事罰としての脱税事犯を取り締まるのは、国税局査察部ですが、ココで取り扱うのは脱税額がおおむね1億円以上です。
600万円の事案を取り扱うとは思えません。
なお、各地にある税務署は、600万円でも取り扱いますが、ココでは行政罰としての重加算税が最高です。
なるほど!
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月25日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。