住宅資金の贈与
家の建替えを計画しています。建替え資金のほとんどを同居する母が払いますが、支払額に応じて持分で登記した方が良いのか、それとも相続時精算課税を利用して息子である私の単独名義にした方が良いのかわまりません。アドバイスをお願いします。
税理士の回答
お母さんの財産がどのくらい有るかで決まると思いますが、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数で算出した金額です。
被相続人の生存中に推定相続人が贈与税の相続時精算課税制度を適用した場合、相続税の計算の基となる課税財産の金額は、相続開始時点(死亡時点)の被相続人の財産額+贈与税の相続時精算課税制度適用財産額です。また、贈与税の相続時精算課税制度における特別控除額は2,500万円です。
よって、お母さんの財産額と建築資金の額を合計した金額と、相続税の基礎控除額とどれほどの差額が生じるかということを基準にご検討下さい。
本投稿は、2024年06月28日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。