個人が法人に不動産を譲渡する場合にかかる税金について
不動産を個人が法人に譲渡する場合、譲渡資産の時価が取得価額と譲渡経費の合計を上回る場合には、譲渡所得の申告が必要となるそうですが空き家をただで引き受ける場合贈与側も税金を支払う必要が出てくるのですか?無料でいただけるような空き家ですから譲渡資産の時価が取得価額と譲渡経費の合計を上回る場合は非常に稀だと思いますが
税理士の回答
個人が法人に対して不動産を時価の2分の1以下の価額で譲渡した場合、「みなし譲渡」として、時価を譲渡収入金額として計上し、取得価額と譲渡費用を必要経費として、収入金額-必要経費の金額を譲渡所得金額とします。(所得税法第59条)
なお、取得した法人は譲受価額と時価の差額を「受贈益」として益金算入することになります。
本投稿は、2024年06月30日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。