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夫婦間の生活費資金移動方法について(贈与税対策)

贈与にならない夫婦間の資金移動方法について教えて頂きたいです。
【前提状況】
夫婦共働きで夫の口座で生活、妻の口座で貯蓄していました。現在妻のみ退職し専業主婦、妻の口座のみ資産が膨れています。
生活費、教育費の引き落としは全て夫の口座からです。
【目的】
夫婦でNISA投資したく、片寄った資金を教育費・生活費名目で移動させたいです。
【相談内容】
①教育費・生活費の引落としは全て夫の口座からなので、大学授業料や留学費用などの大きな引き落としがあった際に、その都度、妻の口座から夫の口座に当該額を振込めば、その額は贈与にならないでしょうか?
②専業主婦の口座からの教育費補てんでも問題にはならないでしょうか?
問題なければ、今後は非課税枠110万に加えて、この方法で資金移動させようと思います。
②都度振込みが贈与に当たらない場合、今年1月以降に発生した大学授業料や留学費用を7月以降に、まとめてではなくその当該額毎に複数回に別けて妻の口座から夫の口座に振込みした場合も教育費として贈与にあたらないでしょうか?
以上ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

① 授業料を150万と仮定します。
   授業料が引き落とされる夫の口座に妻口座から同額の150万を振込んだ場合、教育費の支払のために振り込んだと説明がつくことから贈与の対象にはならないと考えられます。 
② 質問の趣旨が分りにくいのですが、留学費用だよと何百万もまとめて渡す場合は、贈与になるケースがあります。
  一方で、留学に必要なお金をその都度、必要なだけ渡すのは贈与にならないと考えられます。
  それらのお金が夫の口座から引き落とされるので、その都度、当該金額を入金するのことに贈与は、発生しないと思われます。
   

回答ありがとうございました。
教育費や生活費であればその都度その額で振込みしても贈与対象にならないと理解しました。
②は現在は専業主婦の口座からでも教育費負担名目で振込みしても贈与にならないかが気にかかり質問しました。収入がある夫の口座から負担するのが妥当みたいな判断があるのかが気になりました。
③は例えば2月の留学費用50万、5月の授業料100万を7月に妻の口座からそれぞれの額で振り込んだ場合も贈与対象にならないかを確認したかったです。その都度にならなかったのでグレーな気がして気がかりでした。今後はその都度振込みするようにします。

本投稿は、2024年07月12日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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