同棲中の贈与税について
現在、彼氏と同棲中で、生活費の多くを彼氏に出してもらっている状態です。
具体的には家賃10万、食費5万、光熱費2万円、日用品1万ほどです。
この場合にも、年間110万円を超えたら課税の対象となるのでしょうか。
税理士の回答

岡田優樹
多く出してもらってる金額は贈与税の対象となりますので、年間110万を超えると贈与税が発生します
本投稿は、2024年07月13日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。