名義預金を新NISA口座で運用開始した場合の贈与成立時期について
5年程前に私(夫)が退職金を妻の銀行口座にいれて、現在まで私が管理しています(約900万円程あります)。つまり名義預金です。
今年になって妻がこの銀行口座を使って新NISA口座を開設しました。3点教えていただけますでしょうか?
(1)この場合、投資を始めた時点で、名義預金ではなく贈与が成立してしまうのでしょうか?
(2)投資はまだ50万円です。この場合投資額は110万円以下なので贈与税は非課税でしょうか?それとも900万円が贈与対象になってしまうのでしょうか?
(3)900万円全額を妻の銀行口座から私(夫)に戻せば贈与は回避できるでしょうか?(今後新NISAはやらない)
税理士の回答
贈与は、奥様が認識した時と考えます。
なお、口座が奥様の管理下にあるかどうかですが、
例えば奥様の普段使いの口座であれは、いわゆる名義預金ではなくて、900万円の贈与で、奥様が入金を知った時が贈与の時期でしょう。
口座自体を奥様が知らない場合が名義預金です。
この場合、奥様がその存在を知った時に口座の残高の贈与となるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
貯金用に私が管理していて妻の普段使いではない口座ですが、いずれにしても来年2月に900万円の贈与の確定申告が必要ということですね。
状況から名義預金だと思います。
ただ、奥様が50万円使った残額を同年中にご主人が受け取れば、贈与は50万円と考えられます。
おつかれ様です。
来年の贈与税の確定申告は不要ということでしょうか?
ネットで調べてみると、証券会社に本人(妻)が入金した時点で名義預金が解除(=900万円全額贈与)になるとあったもので…。
とりあえず+50万円を証券会社に入金して(合計100万円)、100万円での運用を考えています。同年中に解約して私(?)が受け取る予定はありません。
素人ですみませんが、確定申告の要不要を何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
ちなみに、口座名義は妻で中身の900万円が私の退職金、運用は妻が行います。過去に贈与税の確定申告はしていないという状況です。
本投稿は、2024年07月24日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。