贈与税の相手が不明な場合
贈与税の納税についてお聞きします。
年間の基礎控除額「110万円」以上の金額を贈与として、親以外(異性のお小遣いをくれる方など)から頂いた場合に申告する際に質問なのですが
・相手先の住所など個人情報があんまり把握できてない場合
・複数人から贈与を受けた場合
など、詳細がはっきりとしない場合(合計金額は把握済みで相手の身元が不明)でも納税することは可能でしょうか??
正直、家族ではない異性の相手の個人情報を事細かく聞き出すのにも抵抗があります。
このようなケースですと、贈与額の金額だけ税務署の方に伝え、それに伴う税金だけを納税するということは可能でしょうか??(贈与する側の情報はなくても納税などをさせてもらえるのか)
ご回答の方よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
お相手の個人情報を細かく聞くのに
抵抗があるケースもありますよね。
今回のケースでは、
わからない部分は空欄で申告をして
差し支えないと考えられます。
前提として、贈与税の申告書には、
主に次のお相手(贈与者)の情報
を記載する欄があります。
・氏名
・氏名のフリガナ
・生年月日
・続柄(親族以外は8番を記入)
・住所
・財産の明細
・財産の取得日
・金額、数量
この中で、特に確認しづらい内容は
・生年月日
・住所
かと思います。
税制面で優遇を受ける
特例を適用する場面では
贈与者の詳細な情報が
求められるケースもあります。
しかし、今回は優遇措置の
適用はないと思いますので、
ご記載の通り、
贈与を受けた金額をベースに
申告書を記載すれば、
申告と納税に問題はないと考えられます。
ご質問者様の申告と納税の
義務は果たしていますので、
ペナルティーが生じる事もありません。
ご安心いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年07月25日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。