中古住宅購入時における直系尊属からの贈与の非課税額について
この度中古住宅(築21年)を購入しました。
両親から贈与の申し出がありましたが
(1,000万の予定)
新築時に住宅性能評価を受けていない住宅になり、質の高い住宅である条件を証明する為、既存住宅性能評価をして頂くにも予定が10月(現在8月で契約は9月頭)になると聞きました。
(高齢者等配慮対策等級は満たせる可能性あり)
契約後の証明となった場合、1,000万までの非課税枠は適用されるのでしょうか?
また、併せてリフォームを予定しております。
契約後の証明でも1,000万までの非課税枠が適用出来るが住宅が質の高い住宅としての性能を満たしていなかった場合
先に支払った1,000万の内の500万は私の自己資金として
購入後、居住しつつ
・耐震等級
・断熱等級
・一次エネルギー消費量等級
・高齢者等配慮対策等級
を満たせるリフォームを行った場合500万の加算対象が適用されますでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
非課税の特例適用について、
タイミングや要件が複雑なので、
迷われることが多いかと思います。
住宅取得投資金の非課税は、
次の3つの分類があります。
① 新築
② 取得(中古住宅の購入)
③ 増改築等(リフォーム)
今回のご質問では
②取得、③増改築等
が関係してくるかと思います。
■ ②取得の非課税について
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中古住宅(築21年)を購入しました
両親から贈与の申し出がありました(1,000万の予定)
という記載から、
既に住宅を購入し、
まだ資金の贈与を受けていないと
推察しました。
このようなお金の流れの場合、
非課税の適用要件である
「贈与を受けた金銭の全額をその対価に充てる」
を満たせていないと考えられます。
非課税の要件を満たすには、
「お金をもらう」 ⇒ 「業者に支払う」
の順序が必要になります。
今回は、『②取得』のタイミングでは
贈与税の非課税は適用できないと
推察されますのでご注意ください。
■ ③増改築等の非課税について
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併せてリフォームを予定しております。
との記載から、
まだリフォームは行なっていないと推察されます。
そうなると、
③増改築等(リフォーム)のために
受けた金銭について贈与税の非課税が
適用できるかがポイントになります。
増改築による非課税の適用要件を満たしつつ、
『省エネ等住宅(良質な住宅)』の要件を満たせば、
1,000万円の非課税枠が
適用できる見込みがあります。
税務上の用語である『省エネ等住宅』とは、
①断熱等性能等級4以上(令和6年改正あり)
②一次エネルギー消費量等級4以上(令和6年改正あり)
③耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上13
④免震建築物
⑤高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
となります。
手続きの要件として、
次のいずれかの書類を提出する必要があります。
a住宅性能証明書
b建設住宅性能評価書の写し
c増改築等工事証明書
※「増改築等工事証明書」は、省エネ等住宅の基準に適合する証明に限る。
税務署は書類主義となりますので、
上記の証明書が発行できるか、
事前にリフォーム業者さんに
ご確認されることをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
現在、手付けのみ支払った状態で
銀行の住宅ローンの金消契約はまだ行っていない状態になりますが、
それでも適用されないのでしょうか?
補足情報ありがとうございます。
手付けのみ支払った状態
銀行の住宅ローンの金消契約はまだ行っていない状態
現在の状況が理解できて助かりました。
こちらの内容でしたら、
非課税の適用を受けられる見込みもあります。
例えば、5,000万円の建物を購入する場合
・4,500万円 : 住宅ローン ⇒ 支払い
・500万円 : 贈与で受取った資金 ⇒ 支払い
というお金の流れであれば、
非課税の適用を受けられる見込みがあります。
この他、特例を受けるための
各種適用要件が複数ありますので
じっくりとご確認いただければと思います。
なお、住宅取得等資金の非課税を
受けた部分については、
住宅ローン控除の適用を
受けられませんのでご注意下さい。
また、非課税枠を1,000万円にする
証明書の取得については、
購入時点で基準を満たしているのであれば、
証明書の発行が後日になるのは
かまわないと思います。
一方で、リフォームをしなければ
基準を満たさないようであるなら、
取得時の要件は満たしていないように感じます。
ご参考になれば幸いです。
お返事ありがとうございます。
疑問に思っていた事が解決出来ました。
疑問に思っていた事が解決出来たとのことで、
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年08月02日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。