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暦年課税制度の非課税枠と相続時精算課税制度の基礎控除枠を“実質的に”併用することへの可否

相続時精算課税制度を申請した年内において、贈与のタイミング次第では暦年課税制度の非課税枠と相続時精算課税制度の基礎控除枠を“実質的に”併用し、最大で220万円分の贈与を非課税にすることは可能でしょうか。

例)2024年3月 暦年課税制度の非課税枠内(110万円)で贈与を受ける。
  2024年8月 贈与相続時精算課税制度の申請をする。
  2024年8月 贈与相続時精算課税制度の基礎控除枠内(110万円(2500万円には含めない))で贈与を受けることは可能か?
  ※2025年以降 贈与相続時精算課税制度のルール通りに贈与

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

令和6年から創設された
110万円の非課税枠について、
具体的な取扱いが気になりますよね。


ご質問いただいた手順で
110万円の非課税枠を
“実質的に”併用することは
できませんのでご注意ください。


ポイントとしては、
・選択届出書の提出期間
が限定されていることにあります。


■ 選択届出書の提出期間
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
相続時精算課税を適用するには、
「相続時精算課税選択届出書」という
書類を税務署に提出します。

この選択届出書は、
贈与税の申告書と一緒に提出をします。

つまり、選択届出書は贈与税の申告期間内
(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間)
に提出することが定められているのです。

従って、ご記載いただいた例でいうと、
2024年8月 贈与相続時精算課税制度の申請をする。

という手続きはできない事になります。

そのため、相続時精算課税を
選択した最初の年である2024年の
1月1日以降に受けた贈与については
全て精算課税の適用を
受けるものと考えられます。

よって、暦年課税の110万円の非課税は適用されず、
非課税枠が220万円になるわけではないのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

鈴木様
この度はご回答いただきまして誠に感謝申し上げます。
勉強不足なところを、大変わかりやすくご回答いただき、不明点であったところがとても明確になりました。大変ありがとうございました。

不明点が明確になったとのお声、ありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2024年08月03日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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