購入時売却時
お世話になります。
購入時110万円した物を譲り受け、売却額が110万円以下の場合、贈与税の申告が必要になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
頂いた時の時価がいくらかです。
購入額ではないと考えます。
宜しくお願い致します。
竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。