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購入時売却時

お世話になります。
購入時110万円した物を譲り受け、売却額が110万円以下の場合、贈与税の申告が必要になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

頂いた時の時価がいくらかです。
購入額ではないと考えます。
宜しくお願い致します。

竹中公剛 先生 
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年08月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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