義理父の遺産(妻名義の口座から)を自分のローンの返済に使った場合
妻の父親が亡くなり、妻の口座に遺産が入りました。
そのお金を、妻の口座から自分の銀行のローン・カードローン等に300万ほど返済に使いました。
さらに自分が義理父にお金を借りており、妻の口座から義理母の口座に180万ほど返しました。
相談ですが
この場合約500万円に、贈与税約60万ぐらいかかるといわれました。
そのため夫婦間で借用書を製作し、自分の口座から妻の口座に毎月返済すれば、贈与税がかからないと聞いたのですが本当でしょうか?
また、ほかに良い方法があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税が発生する可能性があります。
妻の口座から夫のカードローン返済に300万円、義理父への借入金返済に180万円、合計480万円を使用したことは、税務上、妻から夫への贈与と見なされる可能性があります。
夫婦間の贈与であっても、贈与税の基礎控除を超えたときは贈与税がかかります。基礎控除は年間110万円となっており、同じ年の1月1日~12月31日までに受け取った財産が110万円を超えると、超過部分に贈与税がかかります。
夫婦間で正式な借用書を作成し、夫が妻に返済する計画を立てることは、贈与ではなく貸付であることを示す一つの方法です。ただし、以下の点に注意が必要です。
借用書には、金額、返済計画、利息(市場金利に準ずる)などの詳細を明記する必要があります。
実際に返済を行い、その記録を保管することが重要です。
税務当局は、形式だけでなく実質も重視します。したがって、借用書を作成するだけでなく、実際に返済を行うことが重要です。
本投稿は、2024年09月04日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。