贈与税
ご相談致します。
専業主婦の私は生活費の余剰金を私の口座に入れて来ました。
余剰金がある程度の金額になりましたら、定期預金にして来ました。
最近過去の通帳を確認しましたら、定期預金の利息を合わせて、また新しい定期預金を作っていました。
数十年前のことで、60万円で贈与税が発生する時です。
その定期預金ですが、60万円を越えてます。
この場合贈与税はかかりますか?
教えて頂けますか?
税理士の回答
贈与になるケースと実質ご主人の預金となるケースの2つがあります。
贈与になる場合は、ご主人が「剰余金があなたの口座に入っている」という事実を承知している場合、つまり、あなたが自由に使って良い状態になっている場合。
その場合は、年間110万円の控除がありますので、譲与金が年か110万以下なら問題ないと思います。
ご主人が承知していない場合は、判断が難しくなります。
税務当局は、「へそくりは相続財産」といった考えを持っています。
ご主人が支出した生活費の残りは、ご主人のもので、それを妻名義の預金にしたなら、預金名義は妻でも中身はご主人のもの といった理屈です。
この場合で、あなたのお金とご主人のお金が混在している場合は、預金残高の内いくらがご主人のものかは、預金の入出金を見ないと判断出来ません。年数が長いと難しい判断になります。
いずれにしても、基礎控除が60万の時代に発生した発生したものであれば、時効になるケースもあると思います。
お忙しい中、ご回答有り難う御座います。
生活費の余剰金の存在は主人は知りません。
万が一相続が発生すれば、名義預金として申告するもりです。
ネットでも色々調べていますが、名義預金には時効が無い、と出てたような気がします。
大丈夫でしょうか?
おっしゃるとおり、名義預金に時効はありません
名義に関係なく、実質的に判断するからです。
名義預金を生活費に費消すれば、名義預金の残高が減ると思います。
ご教示ありがとうございます。
感謝申し上げます。
すみません もう一点質問があります。
主人が知らない生活費の余剰金 つまりへそくりですが、相続税の時に全額申告すれば、年間110万円を越えても、贈与税はかからないのですか?
何度もすみません。
本投稿は、2024年09月11日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。