相続時精算課税について
平成26年に父から相続時精算課税制度で2500万円の贈与を受けました。
この度父が令和6年6月に逝去し、相続税の申告をするのですが、同じ令和6年の2月に父から100万円の贈与を受けました。この100万円については、令和6年の改正の110万円の基礎控除以内なので、相続税を計算する上で持ち戻さなくていいと考えているのですが、いかがでしょうか。
この100万円贈与について何か行わないといけない手続きがあったでしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
お父様の相続発生に伴う、
相続時精算課税の取扱いに悩みますよね。
令和6年の改正の110万円の基礎控除以内なので、相続税を計算する上で持ち戻さなくていいと考えているのですが、いかがでしょうか。
ご記載の通り、
以前から相続時精算課税を適用していた場合も、
令和6年から創設された110万円の控除を
適用することができます。
結果的に令和6年の贈与については相続税の
課税価格に持ち戻さないと考えられます。
この100万円贈与について何か行わないといけない手続きがあったでしょうか。
相続税の申告書において、
「相続時精算課税に係る贈与を受けた金額」
100万円を記載したうえで、
「相続時精算課税に係る基礎控除額」
100万円を記載し、
計算結果として0円を明記するものと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
申告書にはそのように記載することにしようと思います。
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年09月13日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。