夫婦間の資金移動にかかる贈与税について
マンション購入にあたり、手付金を夫の口座から支払う必要があり、妻の口座から500万円、夫の口座に移動し支払いました。
これに贈与税はかかるのでしょうか。
かかる場合、年内にいくらか妻の口座に戻せばかからなくなるのでしょうか。
マンションは共有名義にしようと思っていますが、ローンは夫単独のため、買主は夫となっている状態です。
税理士の回答
「贈与」とは、ある財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ行為です。つまり、あげる・もらうの意思表示によって成立します。
このため、ただ単に口座の資金を移しただけで贈与が成立するのではありません。
マンションの購入の際に一時的に資金を借りただけであると思われますので、金銭消費貸借となります。契約書等書面が必ず必要があるわけではありませんが、いつまでに返却するという契約(約束)をしておく必要があります。
なお、買主が夫単独となると共有名義には出来ません。
本投稿は、2024年09月20日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。