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他人からの毎月の振り込みにかかる税について質問

毎月15万円を、食費や衣服代、ペットのご飯代やペット保険料、などとして、他人から振り込んでもらってます。それで足りない月は、更にプラス5万円から10万円を追加で振り込んでもらってます。(税の支払いや後払い通販など)

職業はインターネット配信を2020年までおこなってましたが、それ以降はクリエイターと名乗ってますが、実際無職です。

市役所から、市民税、県民税の申告について という手紙が届いたのですが、どのように対応したら良いのでしょうか?

生活費としてもらったお金は、110万を超えた額でも贈与税がかからない、と聞いたので、2020年からは確定申告やその他の申告はしてないのですが、何か問題あるのでしょうか?

生活費としてもらったお金でも110万円を超えた場合は贈与税がかかるのでしょうか?

その場合、今からでも2020年から現在までの分を確定申告しないと刑事罰にとわれますか?

税理士の回答

人から生活費の援助を受けていると、役場に言ってください。
何も罰はない。
生活費=都度なので、使ってしまえば、贈与税はかからないと考える。

わかりやすくご回答ありがとうございます。

親族でもない赤の他人からの振り込みで、年間およそ360万の年もあります。
相手が親族であったり、110万円以内の振り込みでない今回の場合でも、
1、確定申告はしなくてもよい
2、税金はいっさいかからない
3、役場に友人からの生活費の援助を受けているという説明すればよい
ということで合ってますでしょうか?

生活費なら、下記です。
3、役場に友人からの生活費の援助を受けているという説明すればよい。
1.2もそれでよいと考える。
その都度の援助です。まとめていただく場合には、贈与税の問題はある。

ご回答ありがとうございます。お陰様でだいぶ安心できてきました。

気になるのは、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」の文言の 扶養義務者からのという部分が友人は当てはまらないのではと思うのですが、他人でも仕送りとして認められるのでしょうか?

また、現在国民健康保険も市県民税も、無職ということで、安い納付なのですが、これらの納付額が高くなるのでしょうか?




心配ならいとど税務署にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月25日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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