贈与税とバイト代について、
自分は学生で毎月一定の金額を親から仕送りでもらっています。その金額は年110万円以下です。それに合わせてバイトもしているのですが、どちらとも口座は一緒にしています。そのバイト代と仕送りを合わせると10万円を越すのですが、年合計にすると110万円を越します。使う金額は仕送り分を使っていても(月によって誤差あり)バイト代が溜まっていき貯蓄合計が100万以上になっても贈与税と見なされてしまうのでしょうか?口座が一緒でもバイト代と仕送りは別で見られて110万円以下だと見なされて大丈夫でしょうか
税理士の回答
仕送りは生活費ですので、扶養義務者からの生活費としての贈与は非課税となります。
返答ありがとうございます。
その仕送りが少し余り貯金に回したとしても大丈夫ですか?それともきっちり使い切ることが必要なのでしょうか
余った金額が贈与税の基礎控除額110万円以下であれば大丈夫です。
ありがとうございます。
それは年間で110万以下って事ですよね
その通りです。扶養義務者に対する生活費については、贈与税について規定する相続税法第21条の3第1項第2号により非課税となっています。
安心しました。
お忙しい中時間を割いて返答していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年09月28日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。