贈与になりますか
現在、株式会社を経営しており、法人が以前息子から300万円借りておりましたが、この度、母から400万円借りました。そこで息子からの借入金300万円を返すとなると実質は母から息子にお金が流れてることにから贈与とみなされますか?考えすぎかも知れまさんが、よろしくご教示お願い致します。
税理士の回答
息子さんから借りていた300万円の返済に、お母さんからから借りた400万円のうちから充てたということであり、お母さんから息子さんに直接お金が渡ったということではありません。したがって、お母さんから息子さんに贈与が行われたことにはなりません。
「贈与」についてよく理解されていない人が多いのですが、
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法第549条に規定されています。
つまり、「贈与」とは、「あげる方」が財産を無償で「あげるという意思表示」をし、「もらう方」がその財産を「もらうという意思表示」をして初めて成立するのだといっているのです。
今回のケースはその行為及び意思表示が行われていませんので、「贈与」そのものが成立していません。
ありがとうございました。大変、理解できました。また、贈与について相互の意思表示が必要ということを初めて知りました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年09月28日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。