230万円の移動。贈与にあたるかどうか。
お世話になります。
2017年中に妻の口座から233万円の現金を払い出し、大部分(230万円くらい)は私(夫)の口座に移動したと思います。
移動の目的は生活費や月々の支払いのみでなく、家族で使用する車(170万円)や家族旅行、ショッピング、浄化槽の設置(88万円)、トイレ交換(11万円)等、様々な費用の補てんです。
車については家族内で免許を持っているのが私だけ、他の支払いに関しても全て夫である私の口座を引き落とし口座にしているため、見た目には私が贈与を受けたようにも見えてしまいますが、夫婦共に贈与の認識はありません。
この場合110万円を明らかに超えていますが、家族運営に関する経費を夫婦で負担しており、双方で贈与の意識はない旨を明文化しておけば贈与税の対象にはならないでしょうか?
余談ですが、車については妻が右前腕切断という労働災害にあい、移動時の負担軽減のためにパワースライドドア仕様に買い替えたものです。トイレについても片手になった妻の負担軽減が目的です。
もしも贈与にあたるのであれば、一旦超過分である123万円を妻の口座に戻そうかと考えています。
長文になり申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与には該当しません。
なぜならば、ご相談者様は妻の預金口座から現金を引き出していますが、それは家族のために使われています。ご相談者様一人のためだけに使われたり、金銭の贈与を受けられている訳ではないため、贈与にあたると判断される可能性はありません。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、かつ安心致しました。
また色々と質問させて頂くこともあると思いますので、
その際は宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年03月05日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。