離婚後のマンション売却金について
夫婦共有名義で、ローンは夫名義のマンションを売却予定です。売却金を折半ではなく夫が妻に全額あげる場合、買主さんが直接妻の口座に売却金を振り込んでもらうようにすることは可能ですか?もし不可能で夫の口座に一旦入金してから全額を妻の口座に移す場合、税金はかかりますか?
税理士の回答
離婚に伴う財産分与でしょうか。もしそうであれば、質問者様が受け取るお金は、相当(応分)な額であれば、質問者様に税金はかからないと考えられます。
仮に2000万円で購入したマンションを3000万円で売却し、持ち分は半々だとします。各々の持ち分は半々ですから、1500万円の譲渡収入、1000万円の取得費ですので、各々の売却利益は、500万円ずつになります。この譲渡利益に対して、所得税が計算されます。
一方で、(もと?)配偶者の売却代金から財産分与や慰謝料として売却したお金を受け取っても、所得税や贈与税の対象になりません。
なお、売却代金の受け取り方も心配されているようですが、持ち分とそれに合わせた契約で判断します。どちらかの口座に振り込んでも、それは決済上の代表口座と判断されるだけです。(振込手数料が二重にかかるので、代表口座に一括振り込みが一般的ではないでしょうか。)
本投稿は、2024年10月07日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。