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贈与税

国税庁のホームぺージには、生活費の名目で、贈与を受けた場合であっても、それを貯金すると、贈与税がかかることになります、と、出ていました。
つまり、生活費はあげます、貰いますの意識がある贈与契約ですね。
生活費の余剰金も贈与税が、かかるので、贈与税の贈与契約と言えますね。

私の妻は、10年前の数十年間、1年間に110万円以上の金額を将来の生活のために、自分の口座に貯金してきました。
贈与税の申告はしておりません。
これらの事は最近知らされ、大変驚いています。

私が先に逝った場合、妻は名義預金の申告の他に贈与税はどうすればよろしいですか?
妻が先に逝った場合、相続人はどうすればよろしいですか?
贈与税の時効は成立しますか?

以上の3点のご回答をお願い致します。

最近漸く精神的に、落ち着いたので、お伺いできる内容です。

相続と贈与にお詳しい先生にご回答をお願い致します。どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

記載から見る限りは、夫は贈与していない。
妻は、へそくりをしている。
なので、時効もない。
そう考えると、へそくりすべてが、夫の財産と考えたほうが良い。
妻の口座に入れている場合には、名義預金となります。
相続人は、夫の財産と考えて、相続税の総額を出す。
宜しくお願い致します。
へそくり上手な奥さんですね。

竹中先生 貴重な時間を割いてくださりありがとうございます。

私は家族の為に働き、生活費を妻に贈与ではなくて預けて、妻は預かったお金を家族の為に使用して、残りを貯金してた、と申しております。
生活費はあげる、貰うではない、と、言っております。
この考えでいいのですか?

私は国税庁のホームぺージの文面が、頭から離れないのです。

国税庁のホームぺージの文面は、税金の法律に書いてあるのですか?

すみません。教えて下さい。

生活費はあげる、貰うではない、と、言っております。
この考えでいいのですか?

その考えで間違いありません。

私は国税庁のホームぺージの文面が、頭から離れないのです。

国税庁のホームぺージの文面は、税金の法律に書いてあるのですか?

どのような文面かわかりませんが、相談者様の考えで間違いありません。
宜しくお願い致します。

竹中先生 ご回答有り難く思います。

何度も、読み納得いたしました。

本投稿は、2024年10月09日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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