擬制世帯主の国民健康保険料の支払い
擬制世帯の場合、世帯主が納付義務者になりますが、
国民健康保険に加入している本人が国民健康保険料を擬制世帯主に送金することは贈与に当たりますか?
念の為確認したいと思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
擬制世帯主に国民健康保険料を送金することが贈与に当たるかどうかについて、最も重要な点は、その送金が扶養義務に基づくものであるかどうかです。
贈与税は、個人が他の個人から無償で財産を取得した場合に課される税金です。しかし、扶養義務者間での生活費や教育費の送金については、贈与税の非課税財産として認められています。擬制世帯主への国民健康保険料の支払いが、実質的に扶養義務による援助とみなされる場合、贈与には当たらない可能性があります。具体的には、世帯主がその負担を被保険者に転嫁する形ではなく、双方の負担に基づく合意がある場合などです。
つまり、国民健康保険料の送金が、擬制世帯主と被保険者の間で実質的に扶養関係に基づくものであれば、贈与税の対象となることは基本的には考えにくいでしょう。
回答ありがとうございます。
「国民健康保険料の送金が、擬制世帯主と被保険者の間で実質的に扶養関係に基づくものであれば、贈与税の対象となることは基本的には考えにくいでしょう。」
↓
扶養義務者間の場合、擬制世帯主の所得・国民健康保険料の納付金額(例えば、上限の106万)によらず納付するピッタリの金額の送金であれば贈与税の対象とはならないと考えてよいでしょうか?
又、送金ではなく被保険者の口座などから直接支払いをした場合でも同じ考え方でよいでしょうか?
細かい質問で申し訳ありません。
本投稿は、2024年10月19日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。