仕送りの一部を株式購入に充てている場合の贈与税について
贈与税申告の必要性の有無について
大学生です。
親からの仕送り(10万)とアルバイト代、奨学金を合わせて月20万円程度の収入があります。
そのうち10万円程度を株式購入に充てており、残りで生活しているのですが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?
アルバイト代と奨学金で株式購入を行っており、仕送りは生活費であるとみなせば、贈与税対象にはならないのでしょうか?
かからない場合等で生活費に充てていることの証明などは必要ですか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
親からの仕送りもある場合に、
贈与税を申告する必要があるかどうかお悩みかと思います。
まず、贈与税は毎年110万円の非課税枠があり、
この金額を超える場合には贈与税の申告が必要となります。
そのうえで、親から生活費や学費の
仕送りとして受取ったお金は、
贈与税の非課税に該当することになります。
そのため、生活費や学費に充てた部分は
110万円の枠をカウントする部分から除かれます。
仕送りで得たお金は生活費や学費で使い切り、
アルバイト代と奨学金で株式購入を
行なっているのであれば、
贈与税の対象にならないと考えられます。
大切なのは、仕送りの金額を使い切ることです。
証明までは必要ありませんが、
万が一、税務署に尋ねられた時に回答ができるよう、
毎月の家賃や食費、教材費等を計算して、
仕送り分を使い切っているのか
確認しておくのが安心かと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
仕送りがきちんと使いきれていた場合は贈与税の申告の必要がないという認識で問題ないでしょうか?
また、完全に使い切れているわけではないが、毎月家賃で6万円程度支払っている場合、残りの4万円が贈与の対象となっても、4×12で贈与税非課税枠内のため、申告不要ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご記載いただいた認識で問題ありません。
仕送りがきちんと使いきれていた場合は贈与税の申告の必要がないという認識で問題ないでしょうか?
仕送りを生活費・教育費として使い切ったのであれば申告の必要はありません。
毎月家賃で6万円程度支払っている場合、残りの4万円が贈与の対象となっても、4×12で贈与税非課税枠内のため、申告不要ということでしょうか?
仮に、6万円の家賃だけに消費した場合には、
4×12の48万円が贈与税の課税対象となりますが、
110万円の非課税枠内となるため、申告は不要となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年10月21日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。