暦年贈与で終身保険を活用する場合の質問です
暦年贈与について質問です。
生命保険(ドル建て終身保険)を使って暦年贈与をしようと考えています。
契約者・受取人:孫(1歳)/被保険者:息子
年払い保険料100万円、払込期間10年で、全期前納払い(約1,000万円)をしようと考えています。
保険料は、私が孫の口座に振り込んで、孫の口座から保険会社に振り込む予定です。
この場合、1,000万円を贈与をしたとして、贈与税がかかるのか、暦年贈与の110万円非課税の対象のどちらになりますでしょうか?
また、全期前納払いではなく、年払いで毎年100万円ずつ孫の口座に振り込んで、保険料を引き落しをする場合は、暦年贈与として110万円の非課税の対象になるということで間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

全期前納払いする場合は1,000万円を贈与をしたとして、贈与税がかかります。
また年払いにしたとしても毎年100万円を10年間贈与する定期金給付契約とみなされ、1,000万円を贈与をした場合と実質的に変わりませんので贈与税の課税対象となる可能性が高いと考えます。
本投稿は、2024年10月23日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。