税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間での金銭消費貸借契約の利子と暦年贈与について - 考え方に無理があります。貸借とは認められないと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間での金銭消費貸借契約の利子と暦年贈与について

夫婦間での金銭消費貸借契約の利子と暦年贈与について

下記のケースは贈与として見なされるでしょうか?宜しくお願い致します。

妻に1800万円を貸そうと思っております。
金銭消費貸借契約書を作成し、利子0.1%、返済期間17年としたいと考えています。
毎月、利子分を含めて約9万円を返済してもらいます。
また暦年贈与として毎月約9万円をつまに贈与しようと思っています。(110万円以下になるように)
それぞれの金銭のやり取りは銀行口座に記録を残します。
利子として私が受け取った分は確定申告にて雑所得として税金を払います。
妻の返済能力ですが、個人事業主として某美容系サロンを開業予定で、収入が安定していくら得られるかは未知だと思っています。

質問ですが、
①この方法で税務調査が入った場合、全て最初から贈与だったとして受け取られるでしょうか?
②利子0.1%は低すぎるでしょうか?
③最初から無利子に設定したとして、妻が利子分の贈与を受けたこととし、それと毎月の暦年贈与の合計が110万円以下に抑えた場合、贈与であったと受け取られるでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

考え方に無理があります。
貸借とは認められないと思います。

他の税金もそうですが、贈与税にも「実質課税の原則」というものがあります。
つまり、9万円の返済を9万円の受贈資金で賄うという理屈は無理です。
奥様は、利息以外の元本を、返済していないと判断されます。

ご返信頂き誠にありがとうございます。

やはり無理があるのですね。
姑息な手は考えないようにします。
実質課税の原則なるものを勉強しようと思います。

本投稿は、2024年10月23日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 金銭消費貸借契約書について

    住宅を購入するに、親や親戚からお金を500万ずつ借りる予定です。計1000万。 金銭消費貸借契約書も作って、印紙を張り、公正役場で日付もおしてもらう予定です。...
    税理士回答数:  1
    2019年03月26日 投稿
  • 夫婦間の金銭貸借について

    返済方法や利子を記載した借用書を作成して妻に1000万円貸した場合に贈与税はかかからないでしょうか?
    税理士回答数:  1
    2021年03月01日 投稿
  • 親子間の金銭貸与について

    親から500万円を無利子でかり、返済はおよそ5~10年後に持ち家を売却する際に一括返済します。 上記記入の借用書を作成します。 無利子の金銭貸与は贈与と...
    税理士回答数:  2
    2020年01月30日 投稿
  • 親子間の金銭消費貸借について教えてください。

    子供が非住居用のマンションを購入し、ローン会社と並行にして親子間で消費貸借契約を結ぼうと思います(印紙添付、確定日付あり)。返済は元利均等で振り込みにより記録を...
    税理士回答数:  2
    2017年03月22日 投稿
  • 親子間の金銭消費貸借契約

    建売の住居を2年前に夫の名義で購入しました。頭金は夫婦の貯金で、残りの2000万円程度を義父が支払いました。 この分のお金は義父から夫が借金したので金銭消費貸...
    税理士回答数:  1
    2022年07月10日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,757
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,528