夫婦間での金銭消費貸借契約の利子と暦年贈与について
下記のケースは贈与として見なされるでしょうか?宜しくお願い致します。
妻に1800万円を貸そうと思っております。
金銭消費貸借契約書を作成し、利子0.1%、返済期間17年としたいと考えています。
毎月、利子分を含めて約9万円を返済してもらいます。
また暦年贈与として毎月約9万円をつまに贈与しようと思っています。(110万円以下になるように)
それぞれの金銭のやり取りは銀行口座に記録を残します。
利子として私が受け取った分は確定申告にて雑所得として税金を払います。
妻の返済能力ですが、個人事業主として某美容系サロンを開業予定で、収入が安定していくら得られるかは未知だと思っています。
質問ですが、
①この方法で税務調査が入った場合、全て最初から贈与だったとして受け取られるでしょうか?
②利子0.1%は低すぎるでしょうか?
③最初から無利子に設定したとして、妻が利子分の贈与を受けたこととし、それと毎月の暦年贈与の合計が110万円以下に抑えた場合、贈与であったと受け取られるでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
考え方に無理があります。
貸借とは認められないと思います。
他の税金もそうですが、贈与税にも「実質課税の原則」というものがあります。
つまり、9万円の返済を9万円の受贈資金で賄うという理屈は無理です。
奥様は、利息以外の元本を、返済していないと判断されます。
ご返信頂き誠にありがとうございます。
やはり無理があるのですね。
姑息な手は考えないようにします。
実質課税の原則なるものを勉強しようと思います。
本投稿は、2024年10月23日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。