住宅取得等資金贈与について
ご閲覧ありがとうございます。
住宅取得等資金贈与(1000万円もしくは500万円)の非課税制度について2点ご教示いただきたく存じます。
①住宅取得等資金贈与制度について調べると、住宅購入時の諸費用は対象外とありますが、どのように判断するのでしょうか?
例えば、物件3000万円、諸費用300万円、親からの援助500万円、住宅ローン借入2800万円の場合に住宅ローン借入対象がなにかという線引きが曖昧と思い、確定申告時の売買契約書等では判断がつかないとも考えられるのですがいかがでしょうか(援助金は物件にあて、諸費用額を含めた残額を借入したともとれるため)。そこまで気にしなくてもよいのでしょうか。
②贈与をうけた年の翌年の確定申告のタイミングで届け出と認識してますが、物件購入時が3月4月の場合はその年の翌年の確定申告時に忘れずに届け出ということでしょうか。
ご多忙の中、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
①住宅取得等資金贈与の諸費用に関する判断基準
住宅取得等資金贈与の非課税制度では、非課税の対象となるのは住宅そのものの購入や建築資金に限定されます。したがって、仲介手数料や登記費用、ローン手続きにかかる費用といった「諸費用」は非課税の対象外となります。これらは住宅そのものの価値を高めるものではないという理由からです。税務上はあくまでも住宅購入に直接かかった費用に対してこの特例が適用されます。申告時には売買契約書や領収書等で、住宅価格と諸費用を明確に分けることが求められますが、実務上は住宅価格に基づいて判断するのが一般的です。
②贈与を受けた年の翌年の確定申告のタイミング
住宅取得等資金贈与の非課税措置を利用する場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。これは住宅を購入した年の翌年の通常の確定申告期間内に申告を行うということです。例えば、物件購入が3月や4月に行われた場合でも、その時の贈与については翌年の確定申告で忘れずに申告します。申告を怠ると特例が適用されず、通常の贈与税が課されるので、期日をしっかり守ることが重要です。
以上、住宅取得等資金贈与に関する非課税制度の要件や手続きについて詳しく述べました。税務上の問題が発生しないよう、確定申告時には正確な書類の提出が必要ですので、準備をしっかりと行ってください。
①住宅取得等資金の500万円が、住宅(建物)代金の支払いに間に合っているかどうかです。
例えば、10月27日に500万円受取り。
住宅代金の残金が10月26日までに支払い済み。
これでは、住宅の取得に充てられていません。
なお、住宅用家屋に充てることが必要ですが、具体的には、
イ 新築の場合には新築工事の請負代金
ロ 建売住宅や既存の住宅なら、住宅用家屋の売買代金
ハ 増改築なら増改築等に係る工事の請負代金
ですが、次のものが含まれます。
ニ 建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料
ホ 住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価
②贈与税の申告時期について
500万円をもらった日の翌年、2月1日から3月15日までです。
いわゆる確定申告の時期ですが、所得税の申告よりも半月早く始まります。
そして、贈与税の申告書と添付書類を提出します。
期限は、贈与の翌年の3月15日で、これに遅れると、理由の如何を問わず非課税になりません。
なお、住宅取得の翌年ではありません。
例えば、4月に物件購入の場合には、購入の年に贈与を受けないと非課税になりません。もちろん支払いに充てること。
前年に贈与を受け、4月購入では非課税に該当しません。
これは、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住することが求められるからです。
本投稿は、2024年10月27日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。