夫婦共有口座の解消・収入按分について
よろしくお願いします。
これまで妻名義の口座に夫婦で一定額を振り込み、そこから生活費の支払いを行いつつ、余った金額は夫婦共同の貯金としてきました。
この度、住宅の購入にあたり、手付金を入金するのですが、妻名義の口座から入金するのはNGと言われました。(夫名義の住宅にもかかわらず、妻が一部負担したことになってしまうため)
そのため、今まで貯まった貯金を収入で按分してそれぞれの口座にわけることをおすすめされました。
現在、夫婦共有口座には450万円あり、6:4でわけ、夫の口座に270万円入金しようと思っていますが、これは問題ないでしょうか?贈与と認定され、贈与税がかかるのでしょうか。
仮に税務署に指摘された際に、上記の経緯を説明すれば問題ないのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
余った金額は夫婦共同の貯金としてきました。
そもそも夫婦共同の貯金というのはあり得ません。
それを夫婦共同の生活費等に費消するならばともかく、それを名義のある不動産の購入資金にすると税務署から贈与を指摘されます。
6:4でわけ、夫の口座に270万円入金しようと思っていますが、これは問題ないでしょうか?贈与と認定され、贈与税がかかるのでしょうか。
税務署から贈与を指摘された場合は6:4が正当なのか、妻名義の口座に夫の所有額が含まれているなどを証明しなければならないでしょう。
説明することはもちろんですが、税務署が納得するかは税務調査の問題ですので分かりません。
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問をすみません。
初めに、購入するマンションの税務相談窓口に本件を相談したところ「これまで夫婦共同で使用している口座に貯めてしまった貯金(生活費の余剰金)は過去3〜5年分の収入で按分して分け、今後は夫婦それぞれの名義口座でわけるのが一般的」と言われ、今回の質問に至っています。
その担当は「もし資金移動をしたこと(ここでは夫名義の口座に270万円)を税務署には指摘されたら、今回の経緯や6:4で分けた根拠を説明できれば問題ない」とのことだったのですが、これはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
再度申し上げますが、万が一の税務調査では、6:4で分けたことなどを説明し担当者を納得させられなければなりません。
税務調査の問題ですので、私は「問題ない」などと断言はしません。
本投稿は、2024年10月28日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。