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親族間の売買と贈与

兄弟に自宅の土地建物を売った場合
①みなし譲渡にあたるのか?
譲渡所得の計算はどのようにするのか?
マイホームの特例は使えないのか?

②兄弟4人のうち、1人を指定して贈与した場合では、贈与税の計算はどうするのか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

親族間での不動産取引について、
税金の疑問があるかと思います。


「みなし譲渡」を気にされているということで、
時価よりも低い価格での取引と推察されます。
個人間での取引の場合、
時価よりも著しく安い価格で所有権を移転した場合、
時価との差額が「贈与」として税金がかかります。贈与税の税率はすぐに高くなるのでご注意下さい。

一方、時価で売買した場合には、
①譲渡収入から、②取得費と③譲渡費用を
差し引いた金額に譲渡所得税を乗じて計算します。

なお、売却先が兄弟である場合、マイホーム特例は使えません。



不動産を贈与した場合、
土地と建物は次のように計算します。

土地:路線価または倍率を用いて計算
建物:固定資産税評価額を用いて計算


ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年10月30日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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