建物の登記と評価証明書の床面積が違う場合の評価額について
個人の家の贈与税申告に当たり関係書類を見たところ、登記と固定資産評価証明の床面積の端数が少し(20センチm2)違っていました。
評価証明の方が小さいです。
建物の面積は数十年前の建設時から一切変更なく、当時の記録とも整合している登記が正しいです。
当時の行政担当者のミスなのか分かりわせんが、とりいそぎ、申告の建物の評価額はどのように出せばいいのでしょうか?
差が誤差程度なので評価額そのままでいいのか、あるいは数センチの差の分だけ割り戻して掛け直すのか等ご教示お願いいたします。
単純に割り戻すと3000円ていど増えます。
小さい話ですみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
役場固定資産税課の評価証明の係にまずは問い合わせてください。登記簿と違っている理由を聞いてください。
それからです。評価証明書が正しければ、登記簿を訂正です。登記簿が正しければ、固定資産の評価額の数字を訂正していただきます。
いずれにしても、まずは役場に電話を。
登記が正しいなら、登記の面積で申告してください。
本投稿は、2024年11月01日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。