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結婚式費用の贈与税対象について

今月結婚式を挙げたのですが、結婚式費用が500万円かかりました。これについてそれぞれの親から250万円ずつを出してもらう予定です。現在私がクレジットカードで支払いをし立て替えている状況です。この資金について振り込みで資金を受け取ると贈与税の対象となるのでしょうか?加えて新婚旅行の費用200万円も現在私が立て替えている状態なのですが、これも私の親から出してもらう予定となっておりこちらも贈与税の対象になるのでしょうか?ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

結論として、結婚式費用について親からの資金提供が贈与税の非課税枠内に収まるかどうか確認することが重要です。結婚に関連する費用(挙式や披露宴の費用など)は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を利用することで、受贈者1人あたり300万円まで非課税となります。ただし、この非課税措置は専用の申告手続きが必要で、適用期間が2025年3月31日までとなっています。また、新婚旅行の費用についてはこの非課税制度の対象外となっており、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

したがって、結婚式費用については上述の非課税枠を利用できる場合がありますが、親からの新婚旅行費用の支援は贈与税の課税対象となります。また、上記非課税制度を利用するには、結婚・子育て資金専用の口座を金融機関で開設し、そこへ贈与金額を一括して入金する手続きが必要です。

本投稿は、2024年11月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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