不動産売却で得た資金を夫に渡す事は贈与にあたりますか?
現在所有のマンションは妻(私)単独名義で、全て妻の資産で購入した物ですが新しいマンションに転居を考えています。
その場合、一旦夫婦で現金で共同購入をし現在の部屋を売却でき次第その資金を、夫に支払ってもらった分返却したいのですがこの場合、妻→夫への贈与にあたるのでしょうか?
税理士の回答
この説明では「立替払いしてもらった部屋の購入資金(自分の持分部分)をマンションの売却代金で返済した」となります。
債務の返済でであり「贈与」という行為はどこにも見当たりません。
ただし、夫の持分に係る部屋の購入資金まで渡してしまうと「贈与」とされる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月11日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。