親の代理で品物を買った場合の贈与税について
母が入院し、そのまま介護施設に入ることになり、様々な物を代理で購入・支払いしています。
この場合にかかったお金を我々子供が立て替え、後から母にもらった場合、贈与税はかかるのでしょうか?
①具体的には以下のようなものがあります。
それぞれ、贈与であるかないか教えていただけないでしょうか。
・帰省交通費
・医療費
・転院の際の民間救急車代
・介護タクシー代
・自宅→介護施設への荷物搬送代
・上記梱包材費
・衣料品代
・家具購入代
②贈与税がかからないものについて、受け取ったお金に関係する領収書を保存しておく必要はあるでしょうか。
もしくは領収書なしで通帳にメモで「帰省交通費」などと記載しておくだけでも問題ないでしょうか。
③贈与税がかかる内容であった場合、
合計金額が110万円以下であれば、母から受け取ったお金は非課税となるのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
母が入院し、そのまま介護施設に入ることになり、様々な物を代理で購入・支払いしています。この場合にかかったお金を我々子供が立て替え、後から母にもらった場合、贈与税はかかるのでしょうか?
かからない。立替です。
下記のものはすべてかからない。資料は保存すること。証明になります。
①具体的には以下のようなものがあります。
それぞれ、贈与であるかないか教えていただけないでしょうか。
・帰省交通費
・医療費
・転院の際の民間救急車代
・介護タクシー代
・自宅→介護施設への荷物搬送代
・上記梱包材費
・衣料品代
・家具購入代
②贈与税がかからないものについて、受け取ったお金に関係する領収書を保存しておく必要はあるでしょうか。
上記記載。証明をするのは、こちらです。保存しておくこと。
もしくは領収書なしで通帳にメモで「帰省交通費」などと記載しておくだけでも問題ないでしょうか。
いいえ、保存です。
③贈与税がかかる内容であった場合、
合計金額が110万円以下であれば、母から受け取ったお金は非課税となるのでしょうか。
その通りです。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
立て替えであること、領収書保存が必要であることがわかり安心いたしました。全ての領収書をとってありますので、保存いたします。
重ねて質問失礼致します。
医療費の領収書について、母の名前で領収書が発行されていますが、支払い時には私名義のクレジットカードで支払っています。クレジットカードの明細には病院の支払いであることは記載されていますが、誰の医療費かは記されておりません。
この場合も、母の名前の領収書が保管できていればよろしかったでしょうか。

竹中公剛
医療費の領収書について、母の名前で領収書が発行されていますが、支払い時には私名義のクレジットカードで支払っています。クレジットカードの明細には病院の支払いであることは記載されていますが、誰の医療費かは記されておりません。
この場合も、母の名前の領収書が保管できていればよろしかったでしょうか。
クレジットの明細と領収書があればわかります。
竹中先生
後から確実に「わかる」こと、「証拠があること」が重要なのですね。
大変助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2024年11月16日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。