家族の旅行代金を支払ってもらった場合の贈与税について
夫の両親および夫の弟を含めて旅行に行くことになりましたが、私のクレジットカードでホテル・飛行機代を140万円で先に支払い、後日夫の母から140万円を私の銀行口座へ振り込んでもらいました。
こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
立替金の回収と見ることが出来ますので贈与税の対象とはなりません。
そして、一般的に親族の旅行であれば贈与税の対象とはなりません。
仮に何か特殊な事情があって贈与の対象となるとしても、贈与とされるのはご自身分の旅行代金相当額(夫の母に負担してもらった分)ですが、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、課税の心配はございません。
ありがとうございます。
大変よくわかりました。
助かりました。
本投稿は、2024年11月16日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。