いったん、贈与を受けた現金を、親に返金すれば、贈与税はかからないですか?
5月引き渡しのマンション購入のために、親から申込金を400万円、11月に出してもらいました。贈与税のことをちゃんと勉強しておらず、住宅資金贈与の無税枠が使えると思っておりましたが、まだ、住めないため、贈与税がかかるいうことが判明し、自分の貯金から親に返金しようと思いますが、その場合、3/15以降に返金しても贈与税はかかりませんか?
税理士の回答

まずは、相談者様と親御さんの双方に贈与の認識がなかったということが前提となります。その上で、頭金を支払うときに一時的に借用したものであって、その後に返済されているものであれば贈与税は課されないと考えます。
宜しくお願いします。
服部先生、ありがとうございます。その場合、証拠となるように、親の口座への振り込み履歴や借用書等を残しておく必要はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
お互いに贈与の認識がなかったことを明かにしておく方法の一つとして、借用書の作成は有効かと思います。また、返済は親御さんの口座に振り込む形が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月10日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。