夫が保険の掛け金を支払い妻が給付金を受け取った場合は贈与になる?
夫は会社員、私は夫の会社の扶養範囲内で個人事業主をしております。
夫婦でがん保険に加入しており、夫が保険料を支払い年末調整で控除を受けています。
先日私(妻)に病気が発覚し、手術給付金と通院給付金(数万円程度)が支払われました。受け取り人は私(妻)です。
以下質問です。
①個人事業主でも手術給付金などは非課税(確定申告の際に申告不要)でしょうか?
②毎月の掛け金は夫から妻への贈与の対象になりませんか?
③保険料の支払い→夫、給付金の受取→妻(私)なので、今回支払われた給付金が夫からの贈与とみなされますか?
その際、金額が110万円以下なので申告不要ですか?
他にも何か注意すべきことがあればご指摘ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

御質問に回答します。
①個人事業主でも手術給付金などは非課税(確定申告の際に申告不要)でしょうか?
>⇒ ご理解のとおりです。
②毎月の掛け金は夫から妻への贈与の対象になりませんか?
⇒ 保険料の負担者は、ご主人とする申告(年末調整)をされているようなので、対象にはなりません。
③保険料の支払い→夫、給付金の受取→妻(私)なので、今回支払われた給付金が夫からの贈与とみなされますか
⇒ 保険の契約により手術給付金等の受取人が妻であれば、贈与ではありません。
初めてのことで不安がありましたが、分かりやすいご回答をいただけて安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月27日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。