養育費一括払い
養育費22年分一括払いで受け取る口座は子供名義か母親の私名義か、どちらが贈与税対策になりますか?
養育費の明細については、弁護士の元 合意書を作成しました。
又、子供名義の口座で受け取った場合、その口座のデビットカードを作って養育費として使用することは可能ですか?
子供名義だとデビットカードは作れませんか?
養育費の取り決めが長引き、その間の出産費用や出産準備費用、養育費等を家族が負担してくれました。
100万程返すのに、受け取った養育費から家族に振り込んでも問題ありませんか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
養育費は、通常、贈与には該当しません。養育費は、子供の生活費や教育費など、日常生活に必要な費用を賄うためのものであり、法律上の扶養義務に基づいて支払われるものです。そのため、通常は贈与税の対象にはなりません。ただし、養育費が一括で支払われる場合や、通常必要とされる範囲を超える金額が支払われる場合には、贈与税の対象となる可能性があります。なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金とする場合や株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
最終的にどちらが有利かは母親の資産額にもよるところですので、性格なことは申し上げられません。また、単純贈与よりも金銭信託等を使って贈与税がかからないようにできるかどうかの検討をすべきでしょう。
また、第三者に負担してもらっていた(立て替えてもらっていた)ものを返済することは贈与等には該当しないかと思われます。
本投稿は、2024年11月30日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。