同居の直系家族への生活資金援助は贈与に当たらない?
わたしは息子と同居しており、生活費のほとんど(光熱費・宅配サービスの食費など)が息子の口座から引き落とされています。
私から光熱費や食費として毎月10万円を息子の口座へ振り込んだとします。
その場合のお金は贈与には当たらないという認識でよろしかったでしょうか?
また、10万円以上を生活費の援助として振り込むには常識的にいくらくらいまでの金額であれば贈与に当たらないのかをご助言いただきたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
私から光熱費や食費として毎月10万円を息子の口座へ振り込んだとします。 その場合のお金は贈与には当たらないという認識でよろしかったでしょうか?
なりません。
また、10万円以上を生活費の援助として振り込むには常識的にいくらくらいまでの金額であれば贈与に当たらないのかをご助言いただきたいです。
全てが贈与と考えたいです。
ご回答ありがとうございます。
10万円は贈与にはならないが、それより多い金額は贈与になると考える、ということですね?

竹中公剛
10万円は贈与にはならないが、それより多い金額は贈与になると考える、ということですね?
いいえ、1円から全てです。
1円から全て贈与となるのですね。
わかりました。
ご回答ありがとうございます。

竹中公剛
ただ、光熱費分同等の金額を振り込む分は、贈与ではないです。
使われているのがはっきり証明できます。
宜しくお願い致します。
そうなのですね!
ありがとうございます。
よく理解できました。
感謝申し上げます!
本投稿は、2024年11月30日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。