夫婦間の贈与税について(教育資金目的)
夫婦共働きで今年大学生の子供がいます
私達夫婦には、過去7年に渡って、私の父から110万円ずつの贈与を受けています
そのことは妻も知っています
今年4月に私立の大学生になった子の学費支払いのため、昨年11月に妻の口座(父からの贈与口座)から出金し、私のA口座に4年間分の学費として550万円を入金しました
お金に色はついていないと考えているため、実際に学費を出金したのは、私のB口座です
なぜ、学費の支払いのために、わざわざ妻の口座から出金して私の口座に入金したかと言うと、元々私の父親から妻への贈与であったことから、私名義の口座から出金した方が筋が正しいのではと考えたためです
また、昨年に、私のA口座の全額をNISA口座に入れて、投資信託等を始めました
妻の口座から入金した550万円もNISA口座には入りましたが、その分は投資信託等の取引きをする意思はなかったため、常に550万以上はNISA口座に入っているだけの状態です
この場合でも贈与税がかかってくるのでしょうか?
もしかかるとしたら、出金から1年以上経過しましたが、今からでも妻の口座に550万円を返金することにより贈与税の支払いを回避することはできるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただきますようお願いいたします
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
教育費の取扱いは相続税法基本通達21の3-5において、
「生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。」とされています。
つまり、贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
また返金による贈与の取り消しは原則として認められるものではありません。これは民法550条において、
「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。」
としている一方で、
「ただし、履行の終わった部分についてはこの限りではない。」
とされているためです。
本投稿は、2024年11月30日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。