相続時精算課税添付書類
相続時精算課税の添付書類の戸籍謄本又は抄本ですが、親子の場合、親子関係が分かれば良いなら、親の戸籍謄本を取れば良いですか?
結婚しておらず、親の戸籍から独立していない場合でも、受贈者すなわち子供の戸籍謄本を添付しますか?
受贈者の戸籍謄本をとれば、間違いないのでしょうか?
税理士の回答
受贈者が結婚していないのであれば、筆頭者である親御さんの戸籍謄本を取れば、子供さんの戸籍も表示されます。戸籍抄本は申請者のみが表示されます。
本投稿は、2024年12月03日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。