親からの結婚式費用援助後、親が亡くなった場合 贈与税 相続税
結婚式費用+引越し費用として、結婚式後に親から200万円の銀行振込をしてもらいましたが、5ヶ月後に親が亡くなってしまいました。
(110万超えると贈与税がかかるとは知らなかったため、何も申請などはしていません。結婚式会場への支払いは旦那が一括で支払ったため、私は親からの振り込み後に旦那に150万円銀行振込を行いました。)
後から税金がかかると知ったため親から私、私から旦那への贈与税がかかるのではないかと心配です。
この際、贈与税または相続税などはかかるのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
「親から私、…への贈与税」
>家族からの結婚祝いや親からの資金援助について、挙式費用や披露宴費用を親が直接支払ってくれた場合にはこの結婚資金援助は贈与税の対象にはなりません。しかしながら挙式費用を実費で払ってもらうのではなく、銀行振込等で受け取ってしまうと贈与税の対象になります。
(「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の特例を利用すれば、非課税となります(婚礼や結婚に伴い入居する物件の賃料、引越し代が対象)が、申請手続きを金融機関で行う必要がありますので、親が亡くなった場合には不可能です)
暦年贈与制度による生前贈与を行った場合、1年間でもらった財産の額が贈与税の基礎控除額である110万円超の場合、贈与税は課税されます。
さらに贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります(「生前贈与加算」といいます)。
また生前贈与加算において、贈与時にすでに納めた贈与税額がある場合には、二重課税防止の観点から、その贈与税額を相続税から控除することができます。
原則的には贈与税の申告納税を行ったうえで、当該納税額を相続税の申告納税時に控除することになります。
「私から旦那への贈与税」
>夫婦にはそれぞれ配偶者に対する扶養義務があり、配偶者の生活に必要な費用や子供の生活費、教育費を負担しなければなりません。ですから生活に必要な費用や子供の生活費、教育費について、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。また、夫婦が結婚式を挙げる費用についても、結婚式の費用は夫婦が生活をするうえで通常必要な費用だと認められているため、贈与税はかかりません。結婚式会場への支払いの相応の負担ですので贈与税の対象とはならないものと考えます。

贈与税 基礎控除、相続税の基礎控除 超過分の 金の動きについて
子供の結婚式に 応分の金を 親が 拠出することについて 本件の金額では社会通念を逸脱しているとは判断できないので 課税の 懸念は 不要です。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
つまり親から私、への贈与税を納税してから、相続税申告納税時に、納めた贈与税分を控除するということですね。相続財産が他に全くない場合は贈与税で納めた分は控除として返ってくるのでしょうか?
本投稿は、2024年12月06日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。