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外国の義両親からの資金援助について

海外在住の外国籍義両親からの資金援助について質問させていただきます。

当方国際結婚で夫は外国人で在住10年以上、近々永住権の申請をする予定です。住宅購入を考えており、海外に住む義両親から援助をしてもらえることになりました。

在住10年以上ですので、基本的には贈与税が課税されること、住宅取得等資金の非課税制度の要件を満たさない(義両親が外国籍かつ日本在住歴なし)ことは理解しております。

①このまま義両親の海外口座→夫の日本口座に送金がある場合、入金額−110万円の金額に「特例贈与財産用」の計算が適用されるということでしょうか。外国人ということで暦贈与の制度、特例贈与財産の計算が適用されないということはありますか?

②夫の国では贈与税はありません。義両親の海外口座→夫の海外口座(夫の国では夫の資産となります)→夫の日本口座という順での送金だとしても贈与税がかかるのでしょうか。

税理士の回答

結論として、日本国内に10年以上住んでいる方が外国籍の義理の両親から贈与を受けた場合、日本の贈与税が適用される可能性が非常に高いです。したがって、あなたの夫の場合にも贈与税が課せられるでしょう。具体的には以下のようになります。

①義両親の海外口座から夫の日本口座に直接送金された場合、その金額は贈与税の課税対象となります。この場合、贈与税は贈与を受けた年間金額から基礎控除額110万円を差し引いた額に対して課税されます。暦年贈与の制度は日本国内で適用されるため、外国籍であっても日本での居住年数が10年を超えると、日本国内および国外からの贈与に対して課税されることになります。これは日本国籍がないことによる例外や特例がないためです。

②義両親の資金がまず夫の海外口座に入金され、それから夫の日本口座に送金された場合でも、元々の贈与が義両親からである限り、その全体の金額について贈与税が課税される可能性があります。日本の税制では、贈与者と受贈者の居住地に基づいて判断されます。夫が財産を受け取る(贈与を受ける)時点で日本国内に居住しているため、全世界の財産に対して贈与税が適用されることが一般的です。

非常に分かりやすいご説明ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月08日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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