贈与税
名義は土地も建物も自分の2世帯住宅の住宅ローンを親に立て替えてもらいその代金は親に借入した事にして親と同居し家賃と借入金の返済を相殺する計画は問題ないでしょうか
税理士の回答
その代金は親に借入した事にして親と同居し家賃と借入金の返済を相殺する計画は問題ないでしょうか
「借り入れした事にして」というより、実際に金銭消費貸借契約をして、月々返済していけばよいです。
一方、親との間で建物賃貸借契約をすることになります。
返済の原資が親からの家賃収入であってもよいですが、あなたは不動産収入を得るのですから、所得税申告納税が必要になります。
回答ありがとうござます。その家賃収入を年間110万円以下にして子から親の贈与にしたら所得税もかかりませんか?
何かいろいろ考えているようですが、そうはなりません。
建物賃貸借契約と贈与契約は別に考えるべきで、子は親から家賃収入を受けるわけですから、所得税は課税になります。
一方、子から親への年110万円の贈与をすれば、贈与税はかからないというだけです。
そうですよね失礼しました。また同じ内容で何度もすみませんが家賃を2月万5000円に設定して経費をひいて年間20万円以下にすれば非課税になるでよろしいでしょうか?
また家賃が安すぎると返済期間が長くなると税務署に指摘されることはあるでしょうか?
親が亡くなったら残債は相続にするつもりです
いわゆる20万円ルールで要件に該当すれば、所得税は(非課税ではなく)申告しなくても差し支えありませんが、住民税の申告は必要です。
返済期間が長すぎるとそもそも消費貸借ではないのではないかと指摘される可能性はありえます。
お考えのとおり、親の相続時には親にとっては貸付金ですからその残高は相続財産になり、あなた以外に相続人がいれば、あなたの債務も含めて遺産分割協議がなされます。
返済期間の指摘をされると贈与と見なされるリスクがあるということですよね。
指摘されたら2500万円以下なので生前贈与に切り替えることは可能なのでしょうか?
相続人はもう一人いますが了承済です。
丁寧なご回答ありがとうございました。
「指摘されたら2500万円以下なので生前贈与に切り替えることは可能なのでしょうか?」
とはどういう意味でしょうか。
2500万円以下とは相続時精算課税制度による贈与のことでしょうか。
消費貸借や贈与はその時点で契約書を作成すべきであり、切り替えるなどという考えは理解できません。
本投稿は、2024年12月08日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。