一時払い終身保険加入夫婦の預金口座について
一時払い終身保険に加入予定です。夫婦の共有財産なのですが、夫名義にしていて、その預金から1000万の内の500万円を入金しようと思っています。私が契約者(妻)で加入したいのですがこの場合贈与税の対象になりますか?専業主婦です。夫が契約者の方が良いのか、例えば加入する前に口座を別に分けた方がいいのか回避する方法があれば教えてください。
税理士の回答
そもそも夫婦の共有財産として預金をしてしまうと、それを夫婦共通の生活費などに充てるのならよいとしても、夫名義の預金から妻名義の保険料に充てるとなれば、税務署は贈与あるいは名義生命保険と見なす可能性があります。
夫婦の共有財産である預金を本来の別々の預金口座にすべきですが、そうすると税務署は夫から妻への贈与を疑う可能性があります。
今更ですが、夫婦の共有財産である預金などをすべきではなかったということです。
別々の預金口座にするかどうかはご自身で判断してください。
本投稿は、2024年12月08日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。