おしどり贈与について
結婚29年で離婚します。
離婚前におしどり贈与で夫から妻に1500万価値の家屋の名義変更をします。
その時に夫側は贈与税はかかりませんが、贈与してもらった妻側には取得税がかかりますか?また、贈与後にすぐに離婚しても大丈夫なのでしょうか?ローンは残債があり、夫が支払いしていきます。銀行側も承諾済みです。宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与税では以下のような優遇税制がございますので、固定資産税評価額が1,500万円であれば贈与税はかかりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
ここに離婚の有無についての記載はないので、離婚が影響するか否か念のため税務署へ確認をしたほうがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
南税理士様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月13日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。