外国人の贈与税適用について
現在25歳の日本永住者です。
贈与税等の税金についての質問です。
私は小学生の頃に日本に移民してきたのですが、生まれてすぐのときに家族からお祝いでもらった資産(不動産と現金合わせて)が日本円で約5,000万程度あります。
日本へ移民後、帰国のたびに100万ずつの現金を日本に持ち込んでいますが、大きな買い物する度に日本の口座に現金をいれて、普段は現金を家に置いています。
今回不動産を購入したのですが、税務署からお尋ねの書類がきました。もし資金をどう作っているのか聞かれた際、素直に家族からもらったものを答えていいんでしょうか?
日本の永住権入手する前に海外でもらったお金でも、日本の贈与税対象になるのでしょう?
知識がなく、ご存じのかたいましたら教えてください。
税理士の回答
「生まれてすぐのときに家族からお祝いでもらった資産(不動産と現金合わせて)が日本円で約5,000万程度あります。」と回答することになりますが、移民後の贈与は(条件はありますが)日本の贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2024年12月19日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。