贈与税について
妻ががんになり、がん保険が適用されたのですが、保険金の振込先が妻の母親になっており、母親の口座に200万円が振り込まれました。妻の母からその保険金を妻がもらう場合、200万円一括でもらうと贈与税が発生するのでしょうか。保険料は妻が払っています。振込先を母親にしていたそうです。
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問に回答させて頂きます。
この状況では、贈与税は発生しません。
理由は以下の通りです:
1. 保険契約の実質的な契約者と保険料負担者は配偶者様です。保険金の受取人がお母様となっていたのは、振込先の指定であり、実質的な受取人は配偶者様と考えられます。
2. がん保険の給付金は、傷害や疾病に基づいて支払われるものであり、死亡を伴わない保険事故による給付金は贈与とみなされません。
3. 生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して給付されるもので、障害を受けた者の直系血族(この場合、お母様)が受取人である場合には、その給付金は非課税となります。
4. お母様から配偶者様への200万円の移動は、実質的には配偶者様自身の保険金を配偶者様に戻すことになるため、贈与とはみなされません。
ただし、今後同様の事態を避けるために、以下の点に注意することをお勧めします:
•保険金の受取人は、原則として保険料負担者(この場合は配偶者様)にしておくことが望ましいです。
•保険契約の内容を定期的に確認し、必要に応じて更新することが重要です。
•保険金の受取人や振込先を変更する際は、税金面での影響を考慮する必要があります。
結論として、この場合は贈与税の心配をする必要はありませんが、今後は保険契約の内容を適切に管理し、不要な税務上の問題を避けることが大切です。
参考リンク
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/married-couple-gift/
丁寧なご説明ありがとうございました。良く理解できました。

矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます!
本投稿は、2025年01月02日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。